外国企業(外国人) が、不動産投資を行うあるいは事業投資に伴って不動産の取得・賃貸を行うことに関して規制はない。
ただし、外国企業(外国人)の不動産取得は米国内での営業あるいは「恒久的施設」の取得とみなされ、税制面で不利になる可能性が高いので注意を要す。通常は米国内に事業目的に沿った現地法人を設立して、そこを通して不動産投資、不動産の取得・賃貸を行うのが得策である。
土地を含めた不動産への投資を事業の目的とする場合(例えば不動産シンジケートやパートナーシップへの投資や米国内の事務所ビル、ホテル・リゾート、ゴルフ場などを買収しその賃貸料や売却利益を得ることを目的とした事業の場合)はその持ち分に応じて外国の投資家が得た損益を毎年米国の当局に税務申告する必要があるが、所有そのものに規制はない。
また、米国内で一定の事業を行うために外国人(法人あるいは個人)が土地を取得した場合でも、その土地の一部あるいは全部を売却したり賃貸したりする場合などで所得が発生すれば税務申告の義務がある。ただし、通常はその事業目的のために設立される現地法人が土地を取得する形を取るので、この場合には外国人(外国の親会社)に直接的に不動産所得は発生しない。
出所:財務省内国歳入庁;
http://www.irs.ustreas.gov/