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<キャンピングトレーラーの輸入手続き>        

手続概要

キャンピングトレーラーの輸入に際しては、原則的には規制はありませんが、国内において実際に公道を走行させる場合には「道路運送車両法」に基づく安全基準に適合することが必要となります。また、キャンピングトレーラーとして装備された車の輸入に際しては、「高圧ガス保安法」の規制を受けます。

輸入手続
1.関税分類関係
キャンピングトレーラーは8716項に特掲されており、この分類と道路運送車両法によるトレーラーの範囲はいずれも同一です。

2.キャンピングトレーラーの範囲
トレーラーは道路運送車両法では、被けん引自動車とされています。被けん引自動車とは「自動車によりけん引することを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車」と同法で定義しています。キャンピングトレーラーは同法の普通または小型自動車に該当します。

3.高圧ガス保安法
キャンピングトレーラーとして装備された車を輸入する場合には、ガスボンベの容器やガスの成分規格が定められています。輸入時にガスボンベが設置されているキャンピングトレーラーの場合、同法に基づく検査が必要です。

4.道路運送車両法関係
キャンピングトレーラーは、普通(小型)自動車と同様に道路運送車両法に基づき輸入通関を済ませた後、次のような一台ごとの車検、登録などの手続が必要です。ただし、型式認証などの自動車認証制度の適用はありません。
(1)輸入通関後、通関時の税関官署において自動車通関証明書を取得します。

(2)キャンピングトレーラーはわが国の保安基準に適合させ、「火気厳禁」などの表示方法等の要件を満たす必要があります。

(3)各陸運支局において車両検査を受けるため、次の書類を用意します。
1)新規検査に伴う外国自動車の検査資料
2)自動車通関証明書
3)外国における登録書

(4)車両検査が済み、ユーザーが決まれば税金、保険料等を支払い、各陸運支局でナンバープレートの交付(自動車登録ファイルに登録)を受けます。
なお、登録に必要な書類等の詳細については最寄りの陸運支局に問い合わせて下さい。

5.輸入通関関係
「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

6.その他の留意事項
5Kg以上のプロパンガスを積載してキャンピングトレーラーを移動する際には、高圧ガス取締法の液化石油ガス保安規則基準により、高圧ガスのステッカーを表示する必要があります。
また、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
高圧ガス保安法:経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 http://www.meti.go.jp/
道路運送車両法:国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 http://www.mlit.go.jp/
道路運送車両法:各地方運輸局、陸運局
高圧ガス取締法:経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 http://www.meti.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省各地方運輸局、陸運局
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/

調査時点 2007/10  INFO/JETRO

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