Coast VIP Export Service

コースト エキスポート サービス

 

アメリカから日本への輸入に関して

 

輸入条件と手続き  (個人輸入と手続き)          

<車両の輸入に関して>

1.輸入条件:

(1)車両に関する品質基準:新車と同じで、現行の安全基準、バンパー基準、排ガス基準を全て満たしていること。ただし、年式が古いもの(例えばガソリン車で1967年までに製造されたものなど)では排ガス基準の適用外。また、オートレースやオートショーのための臨時輸入などでは例外規定あり。詳しくは、運輸省国家道路交通安全監督局(NHTSA)参照。

(2)輸入車に対する条件:上記品質基準に合わないものは政府が指定する業者(ICI;Independent Commercial Importer)を通して輸入することが義務付けられている。監督官庁は運輸省(DOT)と環境庁(EPA)。

2.輸入通関手続き:

(1)通関手続き、必要書類、取得しておくべき資格、マークなど:通関時に環境庁のForm 3520-1および運輸省のForm HS-7という書類を提出する必要がある。ただし、オートレースやオートショーのための臨時輸入などでは例外規定あり。また、国務省が認める外交官やローマ法王などが持ち込む車両などは別扱い。

(2)輸入関税率:新車と同じで、乗用車は原則2.5%の関税。カナダ製はほとんどが免税。

(3)輸入に関わる内国税:排気量が大きく燃費の悪い車両では「ガソリン暴飲税(Gas-guzzler Tax)」と呼ばれる連邦税がかかることがある。

3.車両登録手続き:

管轄官庁、必要書類、必要経費、車両検査:車両を登録する州の陸運局(Motor Vehicle Dept.)がそれぞれ決める。詳細は州政府のウェブサイトで検索可能。

4.輸入自由化、または規制への動き:特に変化なし。中古車に限らず特定の国からの輸入は禁止。

5.その他、特筆すべき事項、留意点など:

(1)排ガス規制の有無:あり

(2)保税地区:なし

(3)輸送ルート:なし

(4)「植物検疫法」による規制:車両に土がついていたり、車の中に植物や植物の種が入ったままでは輸入できない。

(5)輸出者として留意すべき点:輸入はできても米国内で売却できない(輸入者が再輸出しなくてはならない)場合がある。例えば、排ガス基準を満たしていない車は一年だけ輸入して使用できるが、それ以降は廃車にするか再輸出。

(6)その他:なし

6.管轄官庁:

運輸省(DOT)

http://www.dot.gov

http://www.NHTSA.dot.gov/cars/rules/import

環境省(EPA)

http://www.epa.gov/otaq/imports

および各州の陸運局

7.業界団体リスト、連絡先、URLなど:EPAから上記のICI業者のリストは入手可能。

INFO/JETRO

輸出(輸入)費用に関しては品物に寄って異なりますのでお問い合わせください。

キャンピングトレーラーの輸入手続>

手続概要
 キャンピングトレーラーの輸入に際しては、原則的には規制はありませんが、国内において実際に公道を走行させる場合には「道路運送車両法」に基づく安全基準に適合することが必要となります。また、キャンピングトレーラーとして装備された車の輸入に際しては、「高圧ガス保安法」の規制を受けます。

輸入手続
1.関税分類関係
 キャンピングトレーラーは8716項に特掲されており、この分類と道路運送車両法によるトレーラーの範囲はいずれも同一です。

2.キャンピングトレーラーの範囲
 トレーラーは道路運送車両法では、被けん引自動車とされています。被けん引自動車とは「自動車によりけん引することを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車」と同法で定義しています。キャンピングトレーラーは同法の普通または小型自動車に該当します。

3.高圧ガス保安法
 キャンピングトレーラーとして装備された車を輸入する場合には、ガスボンベの容器やガスの成分規格が定められています。輸入時にガスボンベが設置されているキャンピングトレーラーの場合、同法に基づく検査が必要です。

4.道路運送車両法関係
 キャンピングトレーラーは、普通(小型)自動車と同様に道路運送車両法に基づき輸入通関を済ませた後、次のような一台ごとの車検、登録などの手続が必要です。ただし、型式認証などの自動車認証制度の適用はありません。
(1)輸入通関後、通関時の税関官署において自動車通関証明書を取得します。

(2)キャンピングトレーラーはわが国の保安基準に適合させ、「火気厳禁」などの表示方法等の要件を満たす必要があります。

(3)各陸運支局において車両検査を受けるため、次の書類を用意します。
  1)新規検査に伴う外国自動車の検査資料
  2)自動車通関証明書
  3)外国における登録書

(4)車両検査が済み、ユーザーが決まれば税金、保険料等を支払い、各陸運支局でナンバープレートの交付(自動車登録ファイルに登録)を受けます。
 なお、登録に必要な書類等の詳細については最寄りの陸運支局に問い合わせて下さい。

5.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

6.その他の留意事項
 5Kg以上のプロパンガスを積載してキャンピングトレーラーを移動する際には、高圧ガス取締法の液化石油ガス保安規則基準により、高圧ガスのステッカーを表示する必要があります。
 また、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
高圧ガス保安法:経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 http://www.meti.go.jp/
道路運送車両法:国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 http://www.mlit.go.jp/
道路運送車両法:各地方運輸局、陸運局
高圧ガス取締法:経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 http://www.meti.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院保安課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省各地方運輸局、陸運局
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/

調査時点 2007/10  INFO/JETRO

 

モーターボートの輸入手続について>

手続概要
 モーターボートの輸入にあたっては、特段の規制はありませんが、国内で航行させる場合には、「船舶安全法」や「船舶法」「小型船舶の登録等に関する法律」の規制を受けます。

輸入手続
1.関税分類関係
 モーターボートは8903.92号の「モーターボート(船外機付きのものを除く)」に分類され、小型艇等推進用の船外機付きのボートは8903.99号の「その他のもの」に、船外機のみ輸入する場合は8407.21号に、それぞれ分類されます。

2.船舶安全法関係
 製造および輸入されたモーターボートは、船舶安全法に基づいて船検を受けます。
(1)大型船舶(総トン数20トン以上の船舶)の場合は、国土交通省の各地方運輸局で船舶検査を受けます。合格したものには、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」等が交付されます。

(2)小型船舶(総トン数20トン未満の船舶)の場合は、日本小型船舶検査機構で検査を受けます。合格したものには、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」等が交付されます。小型船舶が検査に合格して交付される「船舶検査済票」(通称「船検ナンバー」)には、定期検査合格年、交付支部番号、合格番号等が表示されています。この船舶検査済票は、船舶の両側で外から見やすい場所への貼付が義務付けられています。

(3)長さ3m未満・エンジン出力1.5馬力未満の船舶など一定要件を満たす船舶は、検査の対象外です。
詳細は日本小型船舶検査機構へ問い合わせて下さい。

3.船舶法関係
 総トン数20トン以上の船舶の所有者は、それを航行させる場合には、同法に基づき船籍港を定め、各地方運輸局で総トン数の測度を受けて登記・登録をし、国籍を取得する必要があります。その結果、「船舶国籍証書」が発行されます。航行させない場合には不要です。

4.小型船舶の登録等に関する法律関係
 平成14年4月より、総トン数20トン未満の小型船舶の登録等については、従来の「船舶法」に変わり、新たに「小型船舶の登録等に関する法律」により規定される事となりました。
 小型船舶(総トン数20トン未満のうち漁船等を除く船舶)の輸入業者は、輸入した日から15日以内に、日本小型船舶検査機構で総トン数の測度を受けて登録をする必要があります。

5.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

6.その他の留意事項
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
船舶安全法:国土交通省海事局安全基準課 http://www.mlit.go.jp/
船舶安全法:国土交通省関東運輸局東京運輸支局船舶担当(江東区) http://www.ktt.mlit.go.jp/
船舶安全法:日本小型船舶検査機構(東京支部) http://www.jci.go.jp/
船舶法:国土交通省海事局検査測度課 http://www.mlit.go.jp/
小型船舶の登録等に関する法律:日本小型船舶検査機構(東京支部) http://www.jci.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
国土交通省海事局安全基準課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省海事局検査測度課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
日本小型船舶検査機構(東京支部) 03-3522-5330 http://www.jci.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/

調査時点 2007/10     INFO/JETRO

 

<ヨットの輸入手続について>

手続概要
 ヨットを輸入するにあたっては、特段の規制はありませんが、国内で航行させる場合には、「船舶安全法」や「船舶法」「小型船舶の登録等に関する法律」の規制を受けます。

輸入手続
1.関税分類関係
 ヨットは、8903項の「ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー」に分類され、さらに「膨張式のもの」または「その他のもの」に分類されます。

2.船舶安全法関係
 製造および輸入された船舶は、船舶安全法に基づき船検を受けます。
(1)小型船舶(総トン数20トン未満の船舶)は、日本小型船舶検査機構で検査を受けます。合格したものには、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」等が交付されます。小型船舶が検査に合格して交付される「船舶検査済票」(通称「船検ナンバー」)には、定期検査合格年、交付支部番号、合格番号等が表示されています。この船舶検査済票は、船舶の両側で外から見やすい場所への貼付が義務付けられています。

(2)長さ3m未満・エンジン出力1.5馬力未満の船舶など一定要件を満たす船舶は、検査の対象外です。詳細は日本小型船舶検査機構へ問い合わせて下さい。

3.小型船舶の登録等に関する法律関係
 平成14年4月より、総トン数20トン未満の小型船舶の登録等については、従来の「船舶法」に代わり、新たに「小型船舶の登録等に関する法律」により規定されることとなりました。
 小型船舶(総トン数20トン未満のうち漁船等を除く船舶)の輸入業者は、輸入した日から15日以内に、日本小型船舶検査機構で総トン数の測度を受けて登録をする必要があります。

4.消費生活用製品安全法
平成19年5月14日の改正により、家庭など日常生活で使用する製品を対象として、重大事故が発生した場合、輸入業者は事故を把握してから10日以内に経済産業省への報告を義務付けられました。これに該当する製品かどうかは経済産業省に問い合わせて下さい。

5.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

6.その他の留意事項
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
船舶安全法:国土交通省海事局安全基準課 http://www.mlit.go.jp/
船舶安全法:国土交通省関東運輸局東京運輸支局船舶担当(江東区) 03-5530-2323 http://www.ktt.mlit.go.jp/
船舶安全法:日本小型船舶検査機構(東京支部) http://www.jci.go.jp/
小型船舶の登録等に関する法律:日本小型船舶検査機構(東京支部) http://www.jci.go.jp/
消費生活用製品安全法:経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 http://www.meti.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
国土交通省海事局安全基準課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
日本小型船舶検査機構(東京支部) 03-3522-5330 http://www.jci.go.jp/
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会 03-3581-5471経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

調査時点 2007/10 INFO/JETRO                

 

<ヘリコプターの輸入手続について>

手続概要
 ヘリコプターの輸入に際して規制はありませんが、国内で飛行させる場合には、「航空法」および「電波法」の規制を受けます。

輸入手続
1.航空法関係
ヘリコプターは通常4?5個に解体して輸入します。日本へ着いてからの組立ては航空法による整備士資格保有者が行います。組立てられた機体は、国土交通省に登録する必要があります。

(1)航空機新規登録
 ヘリコプターを輸入した場合、国土交通省航空局監理部総務課へ「航空機新規登録」をします。申請書を提出して航空機登録原簿に記載することにより、登録証明書が交付されます。その際、その機体が他国で登録されていないか、生産国の輸出耐空証明書があるか、所有権の譲渡が行われているか等が確認されます。また、機体の定置場がなければならないので、定置場保有者の承諾を受ける必要があります。

(2)耐空証明の申請
 新型の型式(日本で未登録の型式)の場合は国土交通省航空局航空機安全課へ耐空証明の申請をします(「新型の型式」であり「新型機(新開発の機種)」ではないので要注意)。日本で登録済みの型式は所轄の航空局(東京または大阪)へ申請します。国土交通省令に定める航空機検査官(国土交通省の職員)、または検査認定事業場によって、航空機の強度、構造および性能が審査され、証明書が交付されます。

2.電波法関係
(1)移動無線局(航空機局)の開設
 ヘリコプターの所有に際しては、電波法に基づき移動無線局を開設する必要があります。免許手続き規制に従って、各地方総合通信局の航空海上課に申請します。

(2)搭載無線機器検査
 上記申請を終えて予備免許を与えられた後、総合通信局の検査官が搭載機器を検査し、正式な免許を与えられます。
 ただし、手続きは輸入業者でなく、登録点検事業者(整備会社やディーラーなど)が行うことが一般的です。

3.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
航空法:国土交通省航空局監理部総務課 http://www.mlit.go.jp/
航空法:国土交通省航空局航空機安全課 http://www.mlit.go.jp/
航空法:国土交通省東京航空局 http://www.mlit.go.jp/tokyo_cab/
航空法:国土交通省大阪航空局 http://www.ocab.mlit.go.jp/
電波法:総務省各地方総合通信局航空海上課

(関係機関)
国土交通省航空局監理部総務課 03-5253-8693 http://www.mlit.go.jp/国土交通省航空局航空機安全課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省東京航空局 03-5275-9292 http://www.mlit.go.jp/tokyo_cab/
国土交通省大阪航空局 06-6949-6211 http://www.ocab.mlit.go.jp/
総務省各地方総合通信局航空海上課
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/

 調査時点 2007/10   INFO/JETRO

不動産所有に関して興味のある方はこちらをご覧ください。